前掲の誓約書の最終の紙面に、「追加条項」として下の文句が附記されている。
――「弟ハ徳光光子ト結婚後ニオイテハ常ニ光子ヲ妊娠セシメザルヨウニ注意ス、モシ聊カニテモ妊娠ノ疑イアル時ハソノ処置ニ関シ姉ノ指揮ヲ受クルモノトス、」――この文句を記したあとでまた思いついたものらしく、更に次の二箇条が規定してある。
――「結婚前ノ妊娠トイエドモ、ソノ妊娠中ニ結婚シ、結婚後ナオ避妊ガ可能ナル時ハ為シ得ル限リノ手段ヲ取ルベシ、」「弟ハ妻ガ協力シテコノ追加条項ヲ忠実ニ履行スル保証ヲ得ルニアラザレバ、光子ト結婚スルコトヲ得ズ、」――そうして此処にも茶褐色のしみが点々と捺されているのである。