たとへば或雑誌社に若干枚の短篇を一つ渡し、若干円を貰つたとする。
その時その若干金は小説そのものだけを売つた金か、それとも小説の書いてある若干枚の原稿用紙を売つた金か、法律には何とも規定されてゐない。
これは我我の原稿ならば兎も角、夏目先生の原稿にでもなれば当然問題を生ずる筈である。
たとへば或雑誌社に若干枚の短篇を一つ渡し、若干円を貰つたとする。
その時その若干金は小説そのものだけを売つた金か、それとも小説の書いてある若干枚の原稿用紙を売つた金か、法律には何とも規定されてゐない。
これは我我の原稿ならば兎も角、夏目先生の原稿にでもなれば当然問題を生ずる筈である。