但、御所存をわきまへず、もし異なること仔細なくば、速に蔵人を出さるゝか、それさもなくば、清水殿(義仲の子清水冠者義高)をこれへ渡し玉へ、父子の義をなし奉るべし。
両条の内一も、承認なくンば、兵をさしつかはして、誅し奉るべし。
是、実に彼にとりては不慮の云ひがかりなりし也。
但、御所存をわきまへず、もし異なること仔細なくば、速に蔵人を出さるゝか、それさもなくば、清水殿(義仲の子清水冠者義高)をこれへ渡し玉へ、父子の義をなし奉るべし。
両条の内一も、承認なくンば、兵をさしつかはして、誅し奉るべし。
是、実に彼にとりては不慮の云ひがかりなりし也。