(ではそれが六郎氏であったとしたら、彼はなぜその大切な証拠品を、迂濶にも運転手などに与えたかとの御反問があるかも知れません。
併し、それは後に述べます様に、彼は別段法律上の罪悪を犯してなどいなかったからです。
変態好みの一種の遊戯をやっていたに過ぎなかったからです。
(ではそれが六郎氏であったとしたら、彼はなぜその大切な証拠品を、迂濶にも運転手などに与えたかとの御反問があるかも知れません。
併し、それは後に述べます様に、彼は別段法律上の罪悪を犯してなどいなかったからです。
変態好みの一種の遊戯をやっていたに過ぎなかったからです。