物的証拠があがらなければ無罪放免という公式論を一概にふりまわすわけにはいくまい。
しかし状況判断ということになると、易者や町医者の鑑定ぶりに近づくことになるから、巷談師が気がかりになるのである。
民事裁判の場合などでも、原告被告の人柄とか、判事の私生活との類似とかというようなことから、微妙な傾斜が起りはじめる危険がありそうに思われる。
物的証拠があがらなければ無罪放免という公式論を一概にふりまわすわけにはいくまい。
しかし状況判断ということになると、易者や町医者の鑑定ぶりに近づくことになるから、巷談師が気がかりになるのである。
民事裁判の場合などでも、原告被告の人柄とか、判事の私生活との類似とかというようなことから、微妙な傾斜が起りはじめる危険がありそうに思われる。