天草四郎が松平伊豆守に当てた陣中の矢文にも、領主松倉長門守の重税を訴へ「近代、長門守殿内検地詰存外の上、剰へ高免の仰付けられ、四五年の間、牛馬書子令文状、他を恨み身を恨み、落涙袖を漫し、納所仕ると雖も、早勘定切果て――」と書いてゐる。
然し、重税の内容がどのやうなものであつたか、この文章からは分らない。
牛馬書子令文状といふものがどのやうなものであるか、それすらも分らないのだ。
天草四郎が松平伊豆守に当てた陣中の矢文にも、領主松倉長門守の重税を訴へ「近代、長門守殿内検地詰存外の上、剰へ高免の仰付けられ、四五年の間、牛馬書子令文状、他を恨み身を恨み、落涙袖を漫し、納所仕ると雖も、早勘定切果て――」と書いてゐる。
然し、重税の内容がどのやうなものであつたか、この文章からは分らない。
牛馬書子令文状といふものがどのやうなものであるか、それすらも分らないのだ。