昭和二十四年度の所得額は六万円と申告して、その一期分と二期分、おの/\千三百八十九円を納めました。
税務署の方ではそれを十八万円と更正決定して来ましたが、実収入はとてもそんなにありませんので、異議申請をしました。
すると、その決定はやはり十五万円余りで、税金の滞納額二万七千円に対して、去年の九月初めに、火鉢、茶ぶ台、衝立の三点を差押えられてしまいました。
昭和二十四年度の所得額は六万円と申告して、その一期分と二期分、おの/\千三百八十九円を納めました。
税務署の方ではそれを十八万円と更正決定して来ましたが、実収入はとてもそんなにありませんので、異議申請をしました。
すると、その決定はやはり十五万円余りで、税金の滞納額二万七千円に対して、去年の九月初めに、火鉢、茶ぶ台、衝立の三点を差押えられてしまいました。