坂口安吾 『安吾人生案内』 被告は原告に対し、金三万円を昭和二十三年十月二十日以降、年五分の利息と共に支払うことを要す。 原告のその余の請求はこれを棄却する。 訴訟費用はこれを十分し、その一を被告の負担とし、その他を原告の負担とする。 坂口安吾の名言・名文を読む 用例を検索する → シェア