坂口安吾 『安吾人生案内』 「理由」 (前略)原告は本件予約を解除する正当の権能を有し、しかして、さらに原告は被告に対し損害賠償を求めることができる。 右損害は金三万円と認定すべきものである。 坂口安吾の名言・名文を読む 用例を検索する → シェア