(前略)原告は本件予約を解除する正当の権能を有し、しかして、さらに原告は被告に対し損害賠償を求めることができる。
右損害は金三万円と認定すべきものである。
けだし、原告本人の供述によれば、原告はクリーニング請負によって月約三万円の収入をあげており、純益はその五割で、原告は本件婚姻予約のため、ほゞ二ヶ月休んで原業に復したることを認めることができるからである。
(前略)原告は本件予約を解除する正当の権能を有し、しかして、さらに原告は被告に対し損害賠償を求めることができる。
右損害は金三万円と認定すべきものである。
けだし、原告本人の供述によれば、原告はクリーニング請負によって月約三万円の収入をあげており、純益はその五割で、原告は本件婚姻予約のため、ほゞ二ヶ月休んで原業に復したることを認めることができるからである。