これ、女子の貞操喪失すなわちその純潔の喪失に対する社会的評価と男子の童貞の喪失に対するそれとの相違にもとづくもので、これを同一に評価することは法律上妥当でない。
よって、当裁判所は原告の本訴請求中、金三万円の損害賠償の部分を理由あるものとして容認し、その余の部分、および慰藉料請求は失当として、これを排斥する。
(東京地方裁判所民事第一部、裁判官、安武東一郎)
これ、女子の貞操喪失すなわちその純潔の喪失に対する社会的評価と男子の童貞の喪失に対するそれとの相違にもとづくもので、これを同一に評価することは法律上妥当でない。
よって、当裁判所は原告の本訴請求中、金三万円の損害賠償の部分を理由あるものとして容認し、その余の部分、および慰藉料請求は失当として、これを排斥する。
(東京地方裁判所民事第一部、裁判官、安武東一郎)