よって、慰藉料をよこせ、と申したてると、判事も若干おこまりだったかも知れん。
慰藉料を請求しうるは女子のみにして、男子はこれを請求するあたわずと、簡単に断定するわけにはいかなかったであろう。
もっとも、六法全書かなんかに、そんな規則があるのか知らん。
よって、慰藉料をよこせ、と申したてると、判事も若干おこまりだったかも知れん。
慰藉料を請求しうるは女子のみにして、男子はこれを請求するあたわずと、簡単に断定するわけにはいかなかったであろう。
もっとも、六法全書かなんかに、そんな規則があるのか知らん。