七日、丁酉、去る四日の弓の勝負の事、負方の衆所課物を献ず、仍つて営中御酒宴乱舞に及び、公私逸興を催す、以其次、武芸を事と為し、朝廷を警衛せしめ給はば、関東長久の基たる可きの由、相州、大官令等諷詞を尽さると云々。
十四日、甲辰、相州年来の郎従の中、有功の者を以て、侍に准ず可きの由、仰下さる可きの由、之を望み申さる、内々其沙汰有りて、御許容無し、其事を聴さるるに於ては、然る如きの輩、子孫に及ぶの時、定めて以往の由緒を忘れ、誤りて幕府に参昇を企てんか、後難を招く可きの因縁なり、永く御免有る可からざるの趣、厳密に仰出さると云々。
同年、同月。