五日、乙巳、天霽、義盛、時兼以下の謀叛の輩の所領美作淡路等の国の守護職、横山庄以下の宗たるの所々、先づ以て之を収公し、勲功の賞に充てらる可しと云々、相州、大官令之を沙汰し申さる、次に侍別当の事、義盛の闕を以て相州に仰せらると云々。
六日、丙午、天霽、申剋、将軍家前大膳大夫広元朝臣の亭に入御、是去る二日、御所焼失せるに依るなり、御台所、又南御堂より其所に入御、尼御台所、本所に渡御。
九日、己酉、天晴、広元朝臣奉行として、御教書を在京の御家人の中に送らる、相州、大官令連署し、又御判を載せらると云々、是在京の武士参向す可からず、関東に於ては、静謐せしめ畢んぬ、早く院御所を守護す可し、又謀叛の輩西海に廻るの由其聞有り、用意致す可きの由なり、宗として佐々木左衛門尉広綱に仰せらると云々、又和田平太胤長、配所陸奥国岩瀬郡鏡沼の南辺に於て誅せらる。